遺書 効力
- 遺言書作成するメリット
遺言の効力は、遺言者の死亡と同時に生じます。すなわち、遺言者の死亡と同時に遺言書の内容通りに遺産分割が確定します。これは、相続財産の帰属を早期に確定できる点でメリットがあります。例えば、相続財産が株式の場合、被相続人が死亡すると、株式は相続人間での準共有状態になります。となると遺産分割協議において株式の帰属が確定...
- 遺産分割協議とは
そして、その結果を内容とする判決と同様の効力をもつ調停調書を作成します。なお、調停が不成立の場合、自動的に審判に移行します。 ・遺産分割協議を円滑にするために遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと無効となり、やり直しをする必要があります。まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等により相続人を調べ、相続人を...
エバーグリーン法律事務所が提供する基礎知識
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遺言書作成するメリッ...
遺言とは、一定の方式で表示された個人の意思に、この者の死後、それに即した法的効果を与える法技術のことを示します […]
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交通事故後の保険会社...
「交通事故の後、加害者側の保険会社が来たが、どう対応していけば良いか分からない。」「保険会社から提示された過失 […]
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高次脳機能障害認定の...
「交通事故のあと、目立った外傷もなかったので安心していたが、物忘れがひどくなっていると指摘された、」「交通事故 […]
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不動産相続トラブル
相続は、被相続人の土地や建物などの不動産を承継することがあります。不動産は、高額であることが多く、公平に分割す […]
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相続人と相続財産の対...
・相続人の範囲法定相続人となる者は、被相続人の配偶者、第一順位、第二順位、第三順位のグループに分けられます。第 […]
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後遺障害等級認定につ...
「交通事故に遭い入通院していたが、主治医から後遺症が残る可能性があるとの診断を受けた。後遺症についても損害賠償 […]
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弁護士紹介
→ ご挨拶
当事務所は平成17年10月に弁護士山﨑純一郎が中目黒の商店街に開設した、個人の顧客を中心としたアットホームな雰囲気の法律事務所です。
一般市民の方に親しまれやすい、敷居の高くない法律事務所を心掛けております。
また、当事務所の業務に対する基本的姿勢として、依頼者の方に納得していただけるような質の高い仕事を目指しております。
「大量且つ迅速に」ではなく、「適量を緻密に」という観点から事件処理に当たっております。そのため、いずれの事件に関しても、全て代表弁護士の当職が直接対応するのが原則となります。
代表弁護士山﨑 純一郎(やまざき じゅんいちろう)
- 所属団体
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東京弁護士会
同会人権擁護委員会委員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
目黒区法律相談担当員
(2020年現在)
著書(共著):「事例でみる債権管理・回収のチェックポイント」
(新日本法規)
- 経歴
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1969年 神奈川県生まれ
1993年 東京大学法学部卒
1999年 司法試験合格(司法修習第54期)
2001年 東京弁護士会に弁護士登録
都内の法律事務所で4年間勤務弁護士として研鑽を積む。
2005年 エバーグリーン法律事務所を中目黒に開設
事務所概要
名称 | エバーグリーン法律事務所 |
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所属弁護士 | 山﨑 純一郎(やまざき じゅんいちろう) |
所在地 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 |
電話番号 / FAX番号 | 03-5768-1850 / 03-5768-1851 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で土曜の時間外対応可能です。 |