休業損害の計算方法について
「交通事故に遭い入院してしまった。仕事を休まざるを得ないが、どのように生計を立てていけばよいか分からず不安だ。」
「加害者には休業損害についても支払ってもらえると聞いたが、その金額が妥当かどうか分からない。」
交通事故で怪我をして、お仕事を休まざるを得ず、このようなお悩みをお持ちになる方は決して少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる様々な問題の中でも、休業損害の計算方法についてスポットを当ててご説明してまいります。
■休業損害とは
そもそも休業損害とは、どういったものなのでしょうか。
休業損害とは、交通事故の被害に遭ったために仕事を休まざるを得ずに減ってしまった収入を損害として考えたものです。
休業損害については、加害者から賠償してもらうことができるのです。
なお、ここで言う収入とは、一般的な会社員の方が受け取っている給与のほかに、個人事業主や自営業の方の所得も含まれます。
また、専業主婦の方は、その家庭内での働きが一定の金銭的な価値を生み出していると考えられ、会社員の方同様に休業損害を請求することができます。
■休業損害の計算方法
休業損害は、一般的に下の式により計算されます。
『日額基礎収入×休業日数=休業損害』
日額基礎収入とは、被害者の一日あたりの損害額をさします。
日額基礎収入は、交通事故に遭う直前の収入を稼働日数で割って算出するのが一般的です。
休業日数とは、休業した日数のことをさします。
ただし、入院や通院、療養等に要した日数で計算されるため、仕事を休んだ日数がそのまま計算式に組み込まれるとは限らないことに注意が必要です。
■休業損害の計算は弁護士に相談ください
休業損害の計算は、加害者側の保険会社が行うケースがほとんどです。
被害者としては手間がかからないというメリットがありますが、かならずしも納得のできる損害額が提示されるとも限りません。
休業損害の計算に疑問や不満がある場合には、ためらわず弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護士は、法律と交渉に関するプロフェッショナルです。
休業損害計算はもちろん、損害賠償請求全般について、心強いサポートを受けることができます。
エバーグリーン法律事務所は、目黒区・品川区・世田谷区を中心に都内で広く活動しています。
「物損事故に弁護士費用特約(弁護士特約)は使えるか」「加害者が事故で入院中の流れ」「追突事故での通院期間は制限されるのか」など交通事故に関してお困りの方は、エバーグリーン法律事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
→ ご挨拶
当事務所は平成17年10月に弁護士山﨑純一郎が中目黒の商店街に開設した、個人の顧客を中心としたアットホームな雰囲気の法律事務所です。
一般市民の方に親しまれやすい、敷居の高くない法律事務所を心掛けております。
また、当事務所の業務に対する基本的姿勢として、依頼者の方に納得していただけるような質の高い仕事を目指しております。
「大量且つ迅速に」ではなく、「適量を緻密に」という観点から事件処理に当たっております。そのため、いずれの事件に関しても、全て代表弁護士の当職が直接対応するのが原則となります。
代表弁護士山﨑 純一郎(やまざき じゅんいちろう)
- 所属団体
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東京弁護士会
同会人権擁護委員会委員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
目黒区法律相談担当員
(2020年現在)
著書(共著):「事例でみる債権管理・回収のチェックポイント」
(新日本法規)
- 経歴
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1969年 神奈川県生まれ
1993年 東京大学法学部卒
1999年 司法試験合格(司法修習第54期)
2001年 東京弁護士会に弁護士登録
都内の法律事務所で4年間勤務弁護士として研鑽を積む。
2005年 エバーグリーン法律事務所を中目黒に開設
事務所概要
名称 | エバーグリーン法律事務所 |
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所属弁護士 | 山﨑 純一郎(やまざき じゅんいちろう) |
所在地 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 |
電話番号 / FAX番号 | 03-5768-1850 / 03-5768-1851 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で土曜の時間外対応可能です。 |