不動産相続トラブル
相続は、被相続人の土地や建物などの不動産を承継することがあります。不動産は、高額であることが多く、公平に分割することも困難なことから、相続人同士で権利関係をめぐってトラブルとなることが多くあります。不動産の相続にあたって事前に問題となりうる点を把握し、適切に処理できるように備えておく必要があります。
・不動産を分割するのは難しい
土地や建物を相続人間で平等に分割する場合、それらは共有持分となります。共有する不動産を売却する際には、共有持分権者全員の同意がいるなど、共有不動産の処分が制限されます。したがって、相続人間で不動産を均等に分割するとなると、共有不動産の処分をめぐって相続後に新たなトラブルが生じるおそれもあり、問題を先送りすることにもなります。また、世代を経るにつれて、不動産上には多くの共有持分権者が増えていき、不動産上の権利関係はますます複雑化することから、将来の世代に対して迷惑をかけることにもなります。
・代償金・不動産の評価
仮に、相続人の一人が不動産を相続することになったとしても、不動産は高額なことが多いので、その他の相続人との間に不公平が生じるおそれがあります。そこで、不動産を相続した相続人が、その他の相続人に代償金を支払うことで不公平を是正することもあります。この代償金の支払いや金額をどうするかにおいて相続人間で争いが生じる場合もあります。
また、不動産の相続人を誰にするか、代償金をいくらにするかを判断するには不動産の評価が必要になります。評価時期や評価方法によって不動産の価値は大きく変わることもあることから相続人間で不動産価格の算定をめぐり争いとなることもあります。
・不動産の相続登記
相続によって承継した不動産は、相続登記を行わないと第三者に権利を主張できません。しかし、相続登記は、義務ではなく長年にわたり不動産の名義が変更されていないこともあります。相続登記は、不動産の相続ごとに行う必要があることから、これまで名義変更を怠っていた者全員に対して、遺産分割協議書に名義変更の押印をしてもらう必要があります。
過去に複数の相続にわたって名義変更がされていなかった場合、遠縁の親戚に遺産分割協議書への押印を求める場合など、多くの親戚を訪問する必要があるなど、大きな労力を強いられるおそれがあります。
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→ ご挨拶
当事務所は平成17年10月に弁護士山﨑純一郎が中目黒の商店街に開設した、個人の顧客を中心としたアットホームな雰囲気の法律事務所です。
一般市民の方に親しまれやすい、敷居の高くない法律事務所を心掛けております。
また、当事務所の業務に対する基本的姿勢として、依頼者の方に納得していただけるような質の高い仕事を目指しております。
「大量且つ迅速に」ではなく、「適量を緻密に」という観点から事件処理に当たっております。そのため、いずれの事件に関しても、全て代表弁護士の当職が直接対応するのが原則となります。
代表弁護士山﨑 純一郎(やまざき じゅんいちろう)
- 所属団体
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東京弁護士会
同会人権擁護委員会委員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
目黒区法律相談担当員
(2020年現在)
著書(共著):「事例でみる債権管理・回収のチェックポイント」
(新日本法規)
- 経歴
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1969年 神奈川県生まれ
1993年 東京大学法学部卒
1999年 司法試験合格(司法修習第54期)
2001年 東京弁護士会に弁護士登録
都内の法律事務所で4年間勤務弁護士として研鑽を積む。
2005年 エバーグリーン法律事務所を中目黒に開設
事務所概要
名称 | エバーグリーン法律事務所 |
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所属弁護士 | 山﨑 純一郎(やまざき じゅんいちろう) |
所在地 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 |
電話番号 / FAX番号 | 03-5768-1850 / 03-5768-1851 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で土曜の時間外対応可能です。 |