相続人と相続財産の対象について
・相続人の範囲
法定相続人となる者は、被相続人の配偶者、第一順位、第二順位、第三順位のグループに分けられます。第一順位とは、被相続人の子、子の代襲相続人、再代襲相続人のことを示します。第二順位とは、被相続人の父母、父母が亡くなっているときは被相続人の祖父母を示します。第三順位とは、被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人、再代襲相続人を示します。
・相続の順位
上記4つのグループの全員が相続できるわけではありません。まず、被相続人の配偶者は、必ず相続人となるのが原則です。次に、第一順位がいる場合、その者が相続人となります。第一順位がいない場合、第二順位が相続人となります。第一順位も第二順位もいない場合、第三順位が相続人となります。
・相続人におけるその他の注意点
まず、被相続人の養子は、被相続人の実子と同様に相続人となります。また、普通養子縁組の場合、養子は、実親との親子関係が継続していることから、実親と養親の両方の子として双方の相続人となります。他方、特別養子縁組の場合、養子は、実親との親子関係が消滅しているので、養親の子としてのみ相続人となります。
次に、隠し子など法律上の婚姻関係にない男女間で生まれた子(非嫡出子)は、父から認知されていれば実子と同様の法定相続分を相続します。
最後に、胎児が生まれる前に親である被相続人が死亡した場合、胎児は相続人となります。具体的には、胎児が無事に生まれた場合、相続が開始された時点で胎児がお腹にいたとしても生まれたものとみなされ、相続人となります。他方、胎児が死産した場合、相続が開始されても、胎児は生まれたものとはみなされないので相続人とはなりません。
・相続財産の対象
相続財産には、権利である積極財産と債務である消極財産があります。
積極財産にあたるものは、不動産・動産の所有権や占有権、債権、契約上の地位、著作権や特許権などの無体財産権、営業権などがあります。
消極財産にあたるものは、貸金の返還、未払金の支払い、賃貸物の使用収益債務、保証人・連帯保証人の地位など契約上の債務を弁済する義務があります。
他方、一身専属的な権利義務は、相続財産の対象とはなりません。一身専属的な権利義務には、代理制度における代理人の地位、委任契約上の委任者と受任者の地位、組合契約における組合員の地位、生活保護における受給権者の地位、公営住宅の使用権など様々なものがありますので、個々の権利が相続財産となるかは弁護士など法律の専門家に相談しましょう。
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弁護士紹介
→ ご挨拶
当事務所は平成17年10月に弁護士山﨑純一郎が中目黒の商店街に開設した、個人の顧客を中心としたアットホームな雰囲気の法律事務所です。
一般市民の方に親しまれやすい、敷居の高くない法律事務所を心掛けております。
また、当事務所の業務に対する基本的姿勢として、依頼者の方に納得していただけるような質の高い仕事を目指しております。
「大量且つ迅速に」ではなく、「適量を緻密に」という観点から事件処理に当たっております。そのため、いずれの事件に関しても、全て代表弁護士の当職が直接対応するのが原則となります。
代表弁護士山﨑 純一郎(やまざき じゅんいちろう)
- 所属団体
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東京弁護士会
同会人権擁護委員会委員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
目黒区法律相談担当員
(2020年現在)
著書(共著):「事例でみる債権管理・回収のチェックポイント」
(新日本法規)
- 経歴
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1969年 神奈川県生まれ
1993年 東京大学法学部卒
1999年 司法試験合格(司法修習第54期)
2001年 東京弁護士会に弁護士登録
都内の法律事務所で4年間勤務弁護士として研鑽を積む。
2005年 エバーグリーン法律事務所を中目黒に開設
事務所概要
名称 | エバーグリーン法律事務所 |
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所属弁護士 | 山﨑 純一郎(やまざき じゅんいちろう) |
所在地 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 |
電話番号 / FAX番号 | 03-5768-1850 / 03-5768-1851 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で土曜の時間外対応可能です。 |