遺言書作成するメリット
遺言とは、一定の方式で表示された個人の意思に、この者の死後、それに即した法的効果を与える法技術のことを示します。生前に被相続人が遺言書を作成しておけば、死後は遺言書の内容通りに相続が行われるのが原則です。遺言書を作成するメリットは以下の通りです。
・遺産分割協議を行わなくてもよくなる
相続が開始されると、相続人間で遺産分割協議がなされます。遺産分割協議では、相続人間で共有状態となっている相続財産を協議によって分配することから、相続分を決める段階でトラブルになるおそれがあります。また、遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと無効となります。遺言書を作成しておくと、遺言書の内容通りに相続が行われることから遺産分割協議を行う必要がないのでこうしたトラブルを防止できます。
なお、お墓・仏壇といった祭祀財産は相続財産にはなりませんが、遺族の話し合いによって祭祀承継者を定めます。遺言書によって祭祀承継者の指定をすることで、こうした話し合いの手間も省けます。
・法定相続人以外に財産を遺贈することができる
遺言書を作成しておけば、遺言者の内縁の妻や知人、法人など本来なら相続人にはなれない者に対しても、遺言者の死後に相続財産を遺贈することができます。
・相続における事務処理上の負担を軽減できる
遺言の効力は、遺言者の死亡と同時に生じます。すなわち、遺言者の死亡と同時に遺言書の内容通りに遺産分割が確定します。これは、相続財産の帰属を早期に確定できる点でメリットがあります。例えば、相続財産が株式の場合、被相続人が死亡すると、株式は相続人間での準共有状態になります。となると遺産分割協議において株式の帰属が確定するまで株主としての権利行使ができないのが原則です。(ただし相続人の過半数の同意によって指定された権利行使者が、会社法106条によって権利行使することはできます)
遺言書を作成することで株式の帰属をあらかじめ定めておけば、このような状態を解消できます。
また、遺言書を作成しておくと遺産分割協議書を作成する手間や時間も削減できます。相続税の申告と納税は、相続を知った日から10カ月以内に行わなければならないという期間制限があることから、遺言書作成によってこうした事務処理上の手間を省けるのは大きなメリットとなります。さらに公正証書遺言の場合、家庭裁判所の検認も不要なので遺言者の死亡後、即座に遺言書の内容を実現できます。
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当事務所は平成17年10月に弁護士山﨑純一郎が中目黒の商店街に開設した、個人の顧客を中心としたアットホームな雰囲気の法律事務所です。
一般市民の方に親しまれやすい、敷居の高くない法律事務所を心掛けております。
また、当事務所の業務に対する基本的姿勢として、依頼者の方に納得していただけるような質の高い仕事を目指しております。
「大量且つ迅速に」ではなく、「適量を緻密に」という観点から事件処理に当たっております。そのため、いずれの事件に関しても、全て代表弁護士の当職が直接対応するのが原則となります。
代表弁護士山﨑 純一郎(やまざき じゅんいちろう)
- 所属団体
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東京弁護士会
同会人権擁護委員会委員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
目黒区法律相談担当員
(2020年現在)
著書(共著):「事例でみる債権管理・回収のチェックポイント」
(新日本法規)
- 経歴
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1969年 神奈川県生まれ
1993年 東京大学法学部卒
1999年 司法試験合格(司法修習第54期)
2001年 東京弁護士会に弁護士登録
都内の法律事務所で4年間勤務弁護士として研鑽を積む。
2005年 エバーグリーン法律事務所を中目黒に開設
事務所概要
名称 | エバーグリーン法律事務所 |
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所属弁護士 | 山﨑 純一郎(やまざき じゅんいちろう) |
所在地 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 |
電話番号 / FAX番号 | 03-5768-1850 / 03-5768-1851 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で土曜の時間外対応可能です。 |